働き方改革に活用できる助成金


「働き方関連法案」が成立し、政府では一億総活躍社会の実現を図るため働き方改革を推進しています。今後、全ての企業では働き方改革に対応していかなければいけません。下記では、働き方改革を実現するために活用できる助成金の一部をご紹介致します。

同一労働同一賃金への対応で活用できる助成金

キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)

同一労働同一賃金を実現するためには、キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)の活用がおすすめです。労働協約又は就業規則の定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に助成されます。

支給額

1事業所当たり 57万円<72万円>(42万7,500円<54万円>)

< >は生産性の向上が認められる場合の額、( )内は大企業の額
1事業所当たり1回のみ

※共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額を加算

対象労働者1人当たり20,000円<24,000円>(15,000円<18,000円>)<上限20人まで>

キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)

また手当を共通化するためには、キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)がおすすめです。労働協約又は就業規則の定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度を新たに設け、適用した場合に助成されます。

支給額

1事業所当たり 38万円<48万円>(28万5,000円<36万円>)

< >は生産性の向上が認められる場合の額、( )内は大企業の額
1事業所当たり1回のみ

※共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額を加算(加算の対象となる手当は、対象労働者が最も多い手当1つとなります。)

・対象労働者1人当たり15,000円<18,000円>(12,000円<14,000円>)
<上限20人まで>

※同時に共通化した諸手当(2つ目以降)について、助成額を加算(原則、同時に支給した諸手当について、加算の対象となります。)

・諸手当の数1つ当たり16万円<19.2万円>(12万円<14.4万円>)
<上限10手当まで>

時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース)

時間外労働の上限規制に対応していくなら、時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース)がおすすめです。時間外労働の上限設定に取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部が助成されます。

支給額

以下のいずれか低い方の額

1.1企業当たりの上限200万円

2.上限設定の上限額及び休日加算額の合計額

3.対象経費の合計額×補助率3/4※

※常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から10を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5

この他にも働き方改革に活用できる助成金はございますので、気になった方は、是非お気軽に当事務所にお問い合わせください。