【緊急最新情報】新型コロナウィルスに事業主はどう対応すべきか *雇用管理・助成金 他

今回の新型コロナウィルスの影響により、「従業員を休ませる場合どうしたら良いか」「中小企業への支援はないか」等のお問い合わせが増えているため、雇用管理や助成金について現時点での最新情報をまとめました。不明点がございましたら、当法人(TEL:029-219-7188)までお問い合わせください。

新型コロナウィルスの影響に伴う中小企業への支援について

●厚生労働省:雇用調整助成金

※新型コロナウイルス感染症の影響に伴い雇用調整助成金においては特例を実施しています。

<注目>

緊急対応期間(特例の拡大について)

令和2年4月1日から令和2年6月30日までの期間に限り、こちらの内容が適用されます

雇用保険未加入者も対象、助成率最大10/10(休業要請なしは94%)等が拡充

計画書の提出は不要、申請書類も簡素化されました

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

<注意>

令和2年3月31日まで及び7月1日以降こちらの内容が適用されます

https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000606456.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000606457.pdf

●厚生労働省:新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金

※臨時休業した小学校等に通う子の世話をする従業員に休みを与える場合に助成金が利用できます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

https://www.mhlw.go.jp/content/11911000/000605806.pdf

 

雇用管理について

●厚生労働省:新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html

 

●厚生労働省:テレワーク総合ポータルサイト

https://telework.mhlw.go.jp/

 

 

<助成金情報の概要>(雇用調整助成金)

対象となる会社:日本・中国間の人の往来の急減により影響を受ける事業主で中国(人)関係の売上高や客数、件数が全売上高等の一定割合(10%)以上である会社

「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主」へ対象が拡大されました

<影響を受ける事業主の例>

・日本人観光客の影響をうける観光関連産業

・部品の調達・供給等の停滞の影響をうける製造業等、幅広く対象となります

<雇用調整助成金とは>

経済上の理由で事業の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用維持のために一時的に休ませて、休業手当を支払った場合に助成金が活用できる制度です。

<助成額>

休業手当の支払率(60%以上)に対する助成  3分の2

1人1日当たり上限額8,335円

※休業等の判定基礎期間の初日が令和2年3月1日以降にある場合は上限額が
8,335円から8,330円に見直されました。

<特例事項>

令和2年3月31日までの期間及び令和2年7月1日以降はこちらの内容が適用

1.災害発生日に遡った申請が可能
⇒令和2年5月31日までは遡って助成金を申請可能

2.生産指標の期間を3ヵ月から1ヵ月に短縮される
⇒販売量や売上高の指標が前年同期と比べ10%以上減少していることが必要

3.災害発生時に起業後1年未満の事業主でも助成対象となる
⇒本来は対象外

4.最近3ヵ月の雇用が前年対比で増加していても助成対象となる
⇒本来は雇用が増加している場合は対象外

5.新規学卒採用者等、雇用保険の加入期間が6ヵ月未満でも助成対象となる
⇒本来は雇用が増加している場合は対象外

6.過去に雇用調整を受給したことがある場合でも過去の支給満了日や受給日数やに関わらず、支給限度日数までの需給が可能となる
⇒本来は1年間のクーリング期間や支給限度日数が3年で150日等の制限があった

<緊急対応期間の特例> 3月28日発表

今回の特例に加えて、全国で令和2年4月1日から6月30日までの休業について以下の特例が追加されました

1.支給要件の緩和  生産指標1ヵ月5%以上低下

2.対象の拡大    雇用保険未加入者の休業も対象となる

3.助成率の拡充   中小企業4/5(9/10)、大企業2/3(3/4)

※(  )は解雇等を行わない場合

4.事後申請     1月24日~6月30日まで

5.支給限度日数   1年間100日、3年150日とは別に4月~6月の対象期間を追加

6.その他(後日発表)

残業相殺の停止(休業していても一方で残業した場合、助成金減額)

短時間一斉休業の要件緩和(短時間の場合、一斉に時短が必要)

事務処理体制の強化、手続き簡素化、教育訓練加算の引き上げ等

<特例の拡充> 5月1日発表

特例が再度拡充され、助成金支給率が増加しました。

①解雇を行わず雇用を維持している(4/5以上雇用維持)

②都道府県の要請により休業に協力している

③労働者に対して休業手当を100%支払っている

又は8330円以上支払っている

①~③を全て満たしている事業所は

休業手当を100%助成(上限は8330円)

①を満たしている事業所が休業手当を60%以上支給する場合

60%超の部分について100%助成

※最大94%まで助成

 

<手続きの簡素化について> 5月19日発表

1.手続きの簡素化  計画届の提出が不要

※小規模事業所(概ね20人以下)は申請書類も簡素化

2.助成額算定方法の変更

①前年度の雇用保険の確定賃金を元にした算定方法

②所得税徴収高計算書を利用した算定方法

※①及び②のいずれかを選択

上記に加えて小規模事業所は

③実際に支払った休業手当額より算定する方法

いずれか選択可能

3.申請期限

1月24日から5月31日までの休業については8月31日まで申請可能に

6月以降ものについては2ヵ月以内の事後申請

<助成金情報の概要>(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金)

新型コロナウイルスの感染防止のために臨時休業した小学校等に通う子の世話をする従業員に有給休暇とは別に休暇(賃金全額支給)を与える場合、助成金が支給されます

「臨時休業した」とは

新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校等が臨時休業した場合、自治体や放課後児童クラブ、保育所等から可能な範囲で利用を控えるよう依頼があった場合が対象

※保護者が自主的な判断で休ませた場合は対象外だが、学校長が特別に欠席をみとめる場合は対象

「小学校等」とは

・小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、各種学校(幼稚園や小学校課程に類するもの)、特別支援学校

・放課後児童クラブ、放課後等デイサービス

・幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業、子供の一時的な預かり等を行う事業、障害児の通所支援を行う施設 等

「対象となる保護者」

親権者、未成年後見人、その他(里親、祖父母等)、子供を現に監護する者

※事業主が有給休暇の対象とする場合は、一時的に子供の世話を補助する親族を含む

「対象となる有給の休暇の範囲」

〇春休み、土日・祝日に取得した休暇

学校:元々の休日以外の日  その他施設:本来施設が利用可能な日

コロナウイルスに感染した又はおそれのある小学校等に通う子供の場合

:春休み等に関わらず申請可能

〇半日単位、時間単位の休暇

助成金の対象となる。ただし、勤務時間短縮は休暇ではないので対象外

〇就業規則等の規定の有無

就業規則等が整備されていない場合でも要件に該当する休暇を付与した場合は対象

<助成額等>

休暇中に支払った賃金総額×10/10 上限額8,330円/日

※上限が15,000円に拡充予定

令和2年2月27日~6月30日までに取得した休暇に利用可能

※9月30日までに拡充予定

すべての労働者(雇用保険未加入者も含む)が対象

 

ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせ又は当法人までお電話(TEL:029-219-7188) にてご連絡ください。

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