キャリアアップ助成金短時間労働者労働時間延長コース
キャリアアップ助成金 労働者労働時間延長コース の概要・ポイント
雇用する有期契約労働者等について、週所定労働時間を5時間以上延長または労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を1時間以上5時間未満延長し、新たに社会保険に適用させることに加えて賃金規定等改定コースまたは選択的適用拡大導入時処遇改善コースを実施した場合に助成されます。
このような企業様にオススメ!
・非正規社員の方のキャリアップ
・非正規社員の方の処遇改善を図りたい
支給額
① 短時間労働者の週所定労働時間を5時間以上延長し新たに社会保険に
適用した場合 1人当たり19万円<24万円>(14万2,500円<18万円>)
② 労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を延長し、新たに社会保険に適用
させることに加えて、賃金規定等改定コースまたは選択的適用拡大導入時処遇改善コース
を実施した場合
1時間以上2時間未満:1人当たり38,000円<48,000円>(28,500円<36,000円>)
2時間以上3時間未満:1人当たり76,000円<96,000円>(57,000円<72,000円>)
3時間以上4時間未満:1人当たり11万4,000円<14万4,000円>(85,500円<10万8,000円>)
4時間以上5時間未満:1人当たり15万2,000円<19万2,000円>(11万4,000円<14万4,000円>)
<①と②合わせて、1年度1事業所当たり支給申請上限人数15人まで>
※ 平成32年3月31日までの間、上限人数を緩和しています。
※1 ①については平成32年3月31日までの間、支給額を増額しています。
※2 ②については延長時間数に応じて以下のとおり延長時に基本給を昇給することで、手取り収入が減少していないと
判断します。
1時間以上2時間未満:13%以上昇給 2時間以上3時間未満:8%以上昇給
3時間以上4時間未満:3%以上昇給 4時間以上5時間未満:2%以上昇給
※3 ②については平成32年3月31日までの暫定措置となります。
※4 適用拡大対象企業(特定適用事業所)については、平成28年10月1日付の契約(適用)まで旧制度を利用すること
ができます。
対象となる労働者 ※一部抜粋
① 支給対象事業主に雇用される有期契約労働者等であること。
② 次の(1)から(5)までのいずれかに該当する労働者であること。
(1) 週所定労働時間を5時間以上延長した日の前日から起算して過去6か月以上の期間継続して、有期契約
労働者等として雇用された者
(2) 週所定労働時間を1時間以上2時間未満延長した日の前日から起算して過去6か月以上の期間継続して、
有期契約労働者等として雇用された者であり、かつ週所定労働時間の延長後の基本給が延長前の基本給
に比べて13%以上昇給している者
(3) 週所定労働時間を2時間以上3時間未満延長した日の前日から起算して過去6か月以上の期間継続して、
有期契約労働者等として雇用された者であり、かつ週所定労働時間の延長後の基本給が延長前の基本給
に比べて8%以上昇給している者
(4) 週所定労働時間を3時間以上4時間未満延長した日の前日から起算して過去6か月以上の期間継続して、
有期契約労働者等として雇用された者であり、かつ週所定労働時間の延長後の基本給が延長前の基本給
に比べて3%以上昇給している者
(5) 週所定労働時間を4時間以上5時間未満延長した日の前日から起算して過去6か月以上の期間継続して、
有期契約労働者等として雇用された者であり、かつ週所定労働時間の延長後の基本給が延長前の基本給
に比べて2%以上昇給している者
③ 週所定労働時間を延長した日の前日から起算して過去6か月間、社会保険の適用要件を満たして
いなかった者であること。
④ 週所定労働時間の延長を行った事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族※1以外の者で
あること。
※1 配偶者、3親等以内の血族および姻族をいう。
⑤ 支給申請日において離職していない者であること。
手続きの流れ
1、キャリアアップ計画の作成・提出
雇用保険適用事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置するとともに、労働組合等の意見を聴い
て「キャリアアップ計画」を作成し、管轄労働局長の確認を受けます。
2、週所定労働時間延長を実施
週所定労働時間を延長した際に、週所定労働時間および社会保険加入状況を明確にした「労働条件通知書」または「雇用契約書」を交付してください。
3、延長後6か月分の賃金を支給・支給申請
延長後6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内に支給申請してください。
4、審査、支給決定