対象とならない場合

 

助成金は、それぞれの取り組みを行うことで、受給することができますが、どの企業でも対象になるということではありません。

 

一般的に、以下のいずれかに当てはまる場合は、助成対象にならないことがあります。せっかく取り組みを行っても、対象にならない場合があるので、あらかじめチェックして頂くことをお勧めいたします。

 

①不正受給をしてから3年以内に支給申請をした事業主あるいは支給申請日後、支給決定日までの間に不正受給をした事業主

 

②支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主(支給申請日の翌日から起算して2ヶ月以内に納付を行った事業主を除く)

 

③支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反があった事業主

 

④性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業又はこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主

 

⑤事業主又は事業主の役員等が、暴力団と関わりのある場合⑥事業主又は事業主の役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れのある団体に属している場合

 

⑦支給申請日又は支給決定日の時点で倒産している事業主

 

⑧不正受給が発覚した際に都道府県労働局等が実施する事業主名等の公表について、あらかじめ同意していない事業主

 

上記を含め助成金についてご不明点がありましたら、当事務所までお問い合わせください。無料相談を実施させて頂きます。