令和元年 台風19号にて被災された事業主様へ(10月30日更新)
令和元年 台風19号にて被災された事業主様へ
このたびの台風19号において被災された多くの方に心よりお見舞い申し上げます。
今回の台風19号で被災した事業所または従業員が受給できる従業員に対する助成金・補助金または給付金等の情報が分かり次第「速報」としてご案内してまいります。
目次
休業させている従業員への対応
災害により事業所が休業し賃金を受けることができない場合、激甚災害の指定により失業手当を受給できることがありますが、決定次第ご案内いたします。
- 1.事業所が災害により休止している場合
- 2.一時的に離職して事業再開後の再雇用が予定されている場合
速報(令和元年10月21日発表)
今回の台風被害について、雇用調整助成金の特例が実施されます。
対象となる会社:台風被害により従業員を休ませる必要がある事業所
<雇用調整助成金とは>
経済上の理由で事業の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用維持のために一時的に休ませて、
休業手当を支払った場合に助成金が活用できる制度です。
今回の特例により台風19号の影響での休業も利用できることとなりました。
<助成額>
休業手当の支払率(60%以上)に対する助成 3分の2⇒5分の4※特例により引上げ
1人1日当たり上限額8,335円
<今回の特例事項>
- 1.災害発生日に遡った申請が可能
令和2年1月20日までは遡って助成金を申請可能 - 2.生産指標の期間を3ヵ月から1ヵ月に短縮される
販売量や売上高の指標が前年同期と比べ10%以上減少していることが必要 - 3.災害発生時に起業後1年未満の事業主でも助成対象となる
本来は対象外 - 4.最近3ヵ月の雇用が前年対比で増加していても助成対象となる
本来は雇用が増加している場合は対象外
その他の要件や具体的なスケジュール等は詳細が発表され次第、お伝え致します。
速報(令和元年10月30日発表)
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追加となった特例事項
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- 1.休業を実施した場合の助成率の引き上げ
中小企業 2/3⇒4/5 - 2.支給限度日数の延長
1年間で100日⇒1年間で300日 - 3.雇用保険加入期間が6カ月以上から6カ月未満でも対象となる
- 4.過去に雇用調整助成金を受給していても利用可能
過去の満了から1年経過していなくても利用できる
支給限度日数は今回のものは制限とは別枠で利用可能
- 1.休業を実施した場合の助成率の引き上げ
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その他の要件や具体的なスケジュール等は詳細が発表され次第、お伝え致します。
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