同一労働同一賃金への必要な対応
目次
同一労働同一賃金への必要な対応
Ⅰ.同一労働同一賃金とは
パートタイム有期雇用労働法で正規社員と非正規社員との間の不合理な待遇差が禁止されます
Ⅱ.施行時期(いつから始まるか)
1.大企業 2020年4月1日
2.中小企業 2021年4月1日
※コロナ下ではありますが、2020年の秋からは、準備を始めましょう
Ⅲ.何が問われるか
非正規社員(短時間労働者、有期雇用労働者、定年後再雇用者)について、次の点等が求められます。
1.不合理な待遇差の禁止
同一企業内において、正規社員と非正規社員との間で、基本給や賞与などのあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。
※「業務の違い」や「責任の程度の違い」等を事前に明確化しておくことにより不合理な待遇とされない事が重要です。
当事務所では、独自ツールを使い、不合理な待遇とされないための整備をご支援致します。
2.労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
非正規社員は、「正社員との待遇差の内容や理由」などについて、事業主に説明を求めることができます
具体的には、
①「パート10年目の私は、あの新入社員の人より何故、時給が低いのか」
②「何故、パート社員には、正社員には出ている業務手当が出ないのか」
③「何故、パート社員には、正社員には出ている通勤手当や賞与、退職金が出ないのか」等々
事業主は、非正規社員から求めがあった場合は、説明をしなければなりません。
※当事務所では、独自シートを使い、事前に必要な説明シートの整備をご支援致します
Ⅳ.罰則、リスク
1.正規社員と非正規社員の間で職務と転勤等の人材活用の仕組みが同一とされたら、
パート社員と正社員と待遇(基本給、賞与、手当、福利厚生、教育等)を同じくすることが求められます。
2.行政の指導・監督(是正)・社名公表の対象
同一労働同一賃金違反で公表されたら、そこから訴訟へ発展する可能性があります
3.説明義務違反
非正規社員から説明を求められたら、必ず説明に応じる事が必要です。
説明に応じない場合、行政はここから指導に入ってくると考えられます。
※非正規社員から説明を求められた場合は、必ず社労士等の専門家にご相談ください
「お知らせ」の最新記事
- 年末年始休業のお知らせ(12/29~1/5)
- 夏期休業のお知らせ(8/10~8/15)
- 研修に伴う不在のお知らせ 【1/26】
- 年末年始休業のお知らせ(12/29~1/4)
- 夏期休業のお知らせ(8/12~8/16)
- 当法人使用システムにおける接続障害に関するご報告とお詫び
- 年末年始休業のお知らせ(12/29~1/4)
- 夏期休業のお知らせ(8/12~8/16)
- 年末年始休業のお知らせ(12/29~1/4)
- 夏期休業のお知らせ(8/13~8/16)
- 連休のお知らせ(5/2~5/5)
- 年末年始休業のお知らせ(12/29~1/4)
- 夏期休業のお知らせ(8/13~8/16)
- 【緊急最新情報】新型コロナウィルスに事業主はどう対応すべきか *雇用管理・助成金 他
- 派遣会社様向け同一労働同一賃金対応セミナー@ひたちなか開催報告
- 年末年始休業のお知らせ(12/29~1/5)
- ビジネス交流会出展報告@水戸
- 2020年2月度 同一労働同一賃金対応セミナー
- 2020年1月度 派遣会社のための同一労働同一賃金セミナー
- 令和元年 台風19号にて被災された事業主様へ(10月30日更新)
- 夏季休業のお知らせ【8/10~8/15】