Vol.49 令和4年2月24日発刊 (抜粋版)

直前!法改正情報特集(令和4年4月1日施行)

【育児介護休業法】
本年4月と10月に改正される育児介護休業法。
より細やかな対応が求められるようになります。

(1)雇用環境整備
育児休業を取得しやすい環境の整備
相談窓口設置等の措置が必要

(2)制度周知や取得意向の確認
妊娠・出産の申し出をした人に対し個別に
1)育児休業制度の情報等を本人に伝える
2)休業を取得するかどうか確認する

(3)取得要件の緩和
入社1年未満の有期雇用労働者も、休業の取得が可能に
⇒対象外とするには、労使協定の締結が別途必要
注)現在締結していても、4月1日起算で再度締結が必要!

 

法改正情報(パワハラ防止措置義務化)最終回

【会社が取り組むこと】
1)方針策定 事業主から従業員へ向けてパワハラ防止への方針や取組み方を伝える
2)パワハラ防止規程の作成 パワハラの防止のために必要な事項を具体的に規定する
3)就業規則に規定 パワハラの禁止、行った際の処分等について規定する
4)相談窓口の設置 相談・対応する担当者を選出する
5)周知・啓発 規定した内容や相談窓口等について従業員へ周知する
6)社内研修・教育の実施 マニュアルや研修資料を用意し管理職や従業員へ教育を行う

次回は3月23日(水)

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