育児・介護休業法の改正について

あすか社会保険労務士法人では、水戸・ひたちなかを中心に給与計算や助成金申請、就業規則の作成、労働トラブル対応など、茨城の中小企業の皆様をサポートすることが可能です。ご興味のある方はぜひあすか社会保険労務士法人にお問い合わせ・ご相談ください。

 

育児・介護休業法改正(2022年)の概要

2022年(令和4年)には育児・介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)の改正が4月と10月に2回あります。

 

改正の目的としては、これらの点が挙げられます。

1)出産や育児を理由とする従業員の離職の防止
2)従業員が希望する場合、男性・女性に関わらず仕事と育児・介護などを両立できるようにする
3)子供が生まれた直後の慌ただしい時期に柔軟な育児休業が取得できる枠組みをつくる
4)育児休業を取得しやすい環境の整備
5)従業員に個別に育児休業の周知や育児休業取得の考えを確認することの義務付け
6)育児休業給付に関する規定の整備

2022年4月1日施行の改正

はじめに、2022年(令和4年)4月1日の改正をみてみましょう。

育児休業を取得しやすい雇用環境整備

育児休業の申出が従業員より円滑に行われるようにするため、これらの中からいずれかの取組みをする必要があります。
1)育児休業に関する研修の実施
2)育児休業に関する相談窓口の設置
3)自社の従業員の育児休業取得事例の収集・提供 厚生労働省の資料はこちら
4)自社の従業員の育児休業制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

妊娠・出産の申出をした労働者に対する、個別の周知・意向確認の措置の義務づけ

会社は本人または配偶者の妊娠や出産を申し出た従業員に、個別に育児休業制度などに関する事項の周知と育児休業取得の考えを確認することが必要になります。
【周知すること】
1)育児休業に関する制度
2)育児休業の申出先
3)育児休業給付に関すること
4)従業員が育児休業期間について負担する社会保険料の取扱い

【従業員に個別に周知・育児休業取得の考えを確認する方法】
1)面談(オンライン面談も含む)
2)書面で交付
3)FAX ※従業員が希望した場合のみ
4)電子メールなど ※従業員が希望した場合のみ

有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

【現在の要件】
1)引続き雇用された期間が1年以上
2)子が1歳6カ月になるまでの間に雇用契約が満了することが明らかではないこと

【改正後】
1)引続き雇用された期間が1年以上
撤廃(無期雇用労働者と同じ扱いになります)
2)子が1歳6カ月になるまでの間に雇用契約が満了することが明らかではないこと
⇒この要件は引続き継続します。

育児介護休業法改正による 就業規則改定の必要性

これらの育児・介護休業法改正に伴い、就業規則や育児・介護休業規程の作成、改訂が必要になります。

就業規則や育児・介護休業規程を作成していない場合や就業規則・規程があっても最新の状態に改訂していないなど対応を怠ると行政から指導・勧告を受けたり、企業名の公表罰金を科せられることもあります。あすか社会保険労務士法人の就業規則サポートメニューはこちらをご覧ください。

2022年10月1日施行の改正

次に、2022年(令和4年)10月1日の改正をみてみましょう。

男性の育児休業(産後パパ育休)の創設

父親が子の生後8週までに最大4週(2回に分割可)の休業を取れる制度ができます。

育児休業の分割取得

原則として分割取得ができなかった育児休業を分割して取得することができます。

育児休業取得の柔軟化

1歳以降に育児休業を延長する場合、今までは育児休業の開始日が子が1歳になった時、1歳6カ月の時に限定されていたものが夫婦交代で育児休業を取得するなど、育児休業開始日を柔軟に設定することが可能になります。

労務管理を「プロ」の社会保険労務士の視点からサポート

あすか社会保険労務士法人では、水戸・ひたちなかを中心に茨城の中小企業の皆様をサポートしております。
給与計算や助成金申請、就業規則の作成、労働トラブル対応などの他に、人材の採用・定着に関する相談や助成金、就業規則に関する相談も初回無料で行っております。詳しくはあすか社会保険労務士法人サービス一覧をご覧ください。お客様のお悩みや困りごとなどございましたらお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。

「コラム」の最新記事