就業規則の基本

茨城・いわきを中心に、企業の労務管理を支えるあすか社会保険労務士法人です。今回は、就業規則の基本について解説を行います。

生活を送る上では、守るべき規律として法律が存在します。企業においても働く上で、一定の規律を定めなければ、思いがけないトラブルにも繋がりかねません。当記事では、企業における基本ルールを定めた就業規則について解説を行っているため、是非参考にしてください。

 

就業規則とは?

就業規則とは、働く上で労使双方が遵守すべき規律や労働条件を定めた規則です。企業の根本となる規則を定めていることから「会社の憲法」と呼ばれることもあります。就業規則は、管理する側の企業にとって大切なことはもちろんですが、従業員が働きやすい環境を作るためにも大切な規則です。

作成義務

就業規則は、全ての企業に作成義務があるわけではありません。就業規則の作成義務があるのは、常時10人以上の従業員を使用している企業となります。ただし、作成義務のない企業であっても、労働条件等の確認を容易にして、労使双方が納得して働けるように就業規則を作成することが推奨されます。

就業規則を作成していない場合には、適用される労働条件等が不明瞭になってしまう場合があります。不明瞭な条件での労働は、労使トラブルにも繋がりかねないため、作成義務の有無を問わず就業規則を作成し、無用な労使トラブルを防止しましょう。

就業規則作成の様式

就業規則の様式について、労働基準法は特に定めを置いていません。そのため後述する記載事項さえ満たしていれば、どのような様式で就業規則を作成することも自由です。

モデル就業規則について

就業規則の書き方や様式に定めはありませんが、ネット上には雛型として就業規則のテンプレートが公開されている場合もあります。厚生労働省が公開しているモデル就業規則もその1つです。

また、企業の業態は1つではなく、企業ごとに異なっていることが通常です。そのため、企業によって就業規則の内容も当然に異なってきます。

自社の実態に合致した就業規則を作成することは、就業規則の効果を最大限に活かすためにも重要です。テンプレート通りではなく、自社の実態に合致した就業規則の作成を心掛けましょう。

作成の手続きと提出

就業規則は、ただ作成するだけでは足りず、所轄労働基準監督署長に提出する必要があります。一度作成した就業規則を変更する場合も同様です。

また就業規則の作成又は変更に当たっては、従業員の過半数で組織する労働組合(労働組合がない場合には、従業員の過半数代表者)の意見を聴かなければなりません。就業規則を提出する際には、意見を記した書面の添付も必要となります。

反対意見であった場合には?

仮に労働組合等に意見聴取した結果が、全面的な反対であったとしても就業規則の効力には、影響がありません。

罰則

就業規則の作成や提出を怠った場合には、労働基準法違反として30万円以下の罰金が科される恐れがあります。あすか社会保険労務士事務所では、就業規則の作成や変更に関する相談も可能です。そのため、就業規則に関して不安がある場合には、お気軽にご相談ください。

就業規則の必要記載事項

就業規則には、賃金や退職に関する事項等の必ず記載が必要となる「絶対的必要記載事項」と、退職手当のように規定を設けた場合には、記載が必要となる「相対的必要記載事項」の2つの必要記載事項が存在します。

絶対的必要記載事項

就業規則の絶対的必要記載事項は、次の通りです。

 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
 賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
 退職に関する事項(解雇の事由含む)

相対的必要記載事項

相対的必要記載事項は、次の通りです。

 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
 臨時の賃金等(退職手当を除く)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
 上記に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

また就業規則には、絶対的・相対的必要記載事項の他にも、就業規則の制定趣旨や企業精神等に関する事項を任意的記載事項として記載することも可能です。

就業規則の効力

就業規則で定めた基準に達しない労働条件を定めた場合には、その部分は無効となり、就業規則で定めた基準に修正されます。就業規則で定めた条件に達しない労働条件は無効ですが、就業規則よりも有利な条件を定めることは問題ありません。

適用範囲

作成した就業規則は、正社員やパート、アルバイト等の雇用形態を問わず、全ての従業員に適用されることが原則です。しかし適用対象者の異なる別個の就業規則を作成することも可能であり、その場合には当該2つ以上の就業規則を合わせたものが、企業における就業規則となります。

おわりに

当記事では、就業規則の基本について解説を行ってきました。就業規則は、会社の憲法とも呼ばれる重要な規則であり、作成や変更は慎重に行わなければなりません。また作成や変更には専門的な知識も必要となります。

就業規則は、自分で作成することも可能ですが、少しでも難しいと感じた場合には専門家へ相談することをお勧めいたします。あすか社会保険労務士法人では、就業規則に強い専門家が対応させていただきます。

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