新型コロナウイルス感染症により従業員が休む場合の助成金について
あすか社会保険労務士法人では、水戸・ひたちなかを中心に給与計算や助成金申請、就業規則の作成、労働トラブル対応など、茨城の中小企業の皆様をサポートすることが可能です。ご興味のある方はぜひあすか社会保険労務士法人にお問い合わせ・ご相談ください。
目次
新型コロナウイルス感染症の近況
※令和4年7月13日時点の情報になります。
新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種が進む中、新型コロナウイルスの全国の感染者が今週先週比で2倍以上になるなど急速に拡大しています。また、子どもの感染者数も増加傾向にあります。
茨城県では茨城版コロナNext判断指標がStage2に引き上げられるなど新規陽性者数や病床稼働数が増加傾向にあります。(参考)
また、今後の予測として、
1)7月以降は梅雨明けの影響もあり、接触が増加すること
2)オミクロン株の新たな系統への置き換わりが進むこと
3)3連休や夏休みの影響もあり、人と人との接触機会の増加等が予想されていること
これらの点が挙げられています。(参考)
新型コロナウイルス感染症に関連して助成金が利用できる可能性がある
従来から新型コロナウイルス感染症により従業員が休んだ場合に助成金が利用できる場合がありましたが、内容の変更や期間の延長もありましたので、改めて内容を確認してみましょう。
新型コロナウイルス感染症に関連して利用できる助成金のフローチャート
小学校休業等対応助成金の概要
小学校等の休校や感染の疑いのある子の世話をするために休む場合に特別な休暇を与えた場合に助成されます。
利用条件
年次有給休暇とは別に特別な有休休暇(賃金を100%支払うこと)を従業員に与える必要があります。
助成額
上限額:9,000円/日
※緊急事態宣言の対象地域またはまん延防止等重点措置対象地域の場合15,000円/日
申請期限
休暇取得期間 | 申請期限 |
令和4年4月1日~令和4年6月30日 | 令和4年8月31日 |
令和4年7月1日~令和4年9月30日 | 令和4年11月30日 |
※令和4年6月30日までだった休暇取得期間が延長されました
雇用調整助成金の概要
会社の売り上げが下がった場合に、従業員を生産調整やシフト調整で休ませる場合に支払った休業手当分が助成されます。
利用条件
1)売上げが5%以上減少していること
2)休業手当(賃金の60%以上)を支払っていること
助成額
対象期間の初日:令和4年3月~9月 ※令和4年6月30日までだった賃金締切期間(判定基礎期間)が延長されました
条件 | 上限額 |
売上げが5%以上減少している | 9,000円/日 |
売上げが30%以上減少している または、まん防に協力し時短営業している飲食店 他 |
15,000円/日 |
申請期限
賃金締切日から2カ月以内
労務管理を「プロ」の社会保険労務士の視点からサポート
あすか社会保険労務士法人では、水戸・ひたちなかを中心に茨城の中小企業の皆様をサポートしております。
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