適切な労働時間の考え方

茨城・いわきを中心に、企業の労務管理を支えるあすか社会保険労務士法人です。今回は、労働時間について解説を行います。どのような時間が労働時間に該当するのか疑問を感じている経営者や担当者の方は、是非参考にしてください。

労働時間とは

労働基準法において、労働時間とは、使用者(会社)の明示又は黙示の指示によって、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間を指すとしています。

また、労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれているものと評価することができるかによって、客観的に定まるものであるともしています。そのため、労働時間は、労働契約や労働協約、就業規則等の定めによって、決定することはできません。

労使協定の効力

労働基準法では、1日について8時間、1週間について40時間を法定労働時間としています。この時間を超える労働を行わせる場合には、36協定を締結したうえで、労働基準監督署長に届け出ることが必要です。

所定労働時間

労働基準法が定める法定労働時間に対して、会社が実際の労働時間として設定する時間を所定労働時間と呼びます。所定労働時間は、法定労働時間の枠内で会社が自由に決定することが可能です。

労働時間に該当する時間

労働時間に該当する具体的な例としては、以下のような時間が挙げられます。

  • ・自由利用が保証されていない休憩時間や出張旅行時間
  • ・着用を義務付けられている制服等への着替えに要する時間
  • ・事前の準備や事後の清掃等に要する時間
  • ・待機時間(手待時間)
  • ・受講義務のある教育訓練時間
  • ・安全衛生教育時間
  • ・特殊健康診断の受診時間(石綿や鉛など有害物質を扱う労働者等が対象)

業務を行ううえで、必要となる教育訓練や健康診断に要する時間、労働者の自由に利用できない時間などが、労働時間となります。また、法律上の義務はなくとも、会社の指示により参加させた研修会やセミナーに要した時間があれば、当該時間も労働時間に該当します。

労働時間に該当しない時間

労働時間とならない時間は、以下のような例が挙げられます。

  • ・自由利用可能な休憩時間や出張旅行時間
  • ・受講義務のない教育訓練時間
  • ・参加義務のない会議時間
  • ・一般健康診断の受診時間
  • ・面接指導や特定保健指導を受ける時間

自由利用が可能であれば、出張旅行時間は労働時間とはなりません。ただし、移動中に業務を行うように指示されていたのであれば、当該時間は労働時間として扱われます。会社には、労働安全衛生法によって、定期健康診断を行う義務がありますが、当該健康診断に要した時間は労働時間として扱う必要はないとされています。

また、終業後に社内で行われる自由参加のQCサークル活動などの時間も労働時間とはなりません。ただし、サークル活動への参加を会社が強制していれば、労働時間となるため、注意が必要です。

労働時間の通算

労働基準法では「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用に付いては通算する」としています。そのため、午前中は本社で4時間働き、午後は支社で4時間働いたような場合には、8時間の労働が行われたものとして扱われます。

通算における割増賃金

労働時間通算の規定は、事業主である会社が異なる場合にも適用されるため、午前中はA社で働き、午後はB社で働くような場合にも労働時間は通算されます。この場合に、法定労働時間を超える労働を行ったのであれば、8時間を超える労働を指示した会社に割増賃金の支払い義務が生じます。

例えば、午前中にA社で4時間労働を行い、午後にB社で5時間の労働を行ったような場合には、B社に1時間分の割増賃金支払い義務が生じることになります。社員が兼業している場合には、労働時間の把握に注意しましょう。

悩んだ時は

ここまで、労働時間について解説を行ってきました。しかし、実際に労働時間に該当するかどうか判断するには専門的な知識が必要となります。本来労働時間となるべき時間を労働時間として扱わなければ、賃金未払いというトラブルにも繋がりかねません。

また、労働時間について、次のような疑問を持っている経営者の方も多いのではないでしょうか。

  • ・朝礼やミーティングの時間は労働時間なのか?
  • ・休憩時間中の電話当番はどのように扱えば良いのか?
  • ・自宅へ仕事を持ち帰った場合は?
  • ・仮眠時間がある場合はどうすればいいのか?

あすか社会保険労務士法人では、労働時間に関して専門的な知識を持ったスタッフが揃っております。少しでも不安を感じているのであれば、是非お気軽にご相談ください。丁寧なヒアリングに基づいたアドバイスを行い、労働時間に関する疑問を解決するお手伝いをさせていただきます。

 

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