2022年(令和4年)10月社会保険の適用拡大について
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目次
令和4年10月の社会保険適用拡大の概要
2022年(令和4年)10月の社会保険(健康保険・厚生年金)適用拡大ついて重要なポイントをお伝えします。
社会保険適用拡大の目的
「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が令和2年6月5日に公布されました。(参考)背景として世の中の働き方が変化する中で寿命が延びたことにより、長くなった高齢期の経済基盤の充実を図るといった目的があります。その改正内容のひとつに「被用者保険の適用拡大」があります。
社会保険適用拡大の歴史
この社会保険の適用拡大は段階的に進められており、これまでに2回適用の拡大がありました。
今後も適用拡大が予定されています。順番にみていきましょう。
原則の加入要件
・正社員の方、週および月の労働時間が正社員の4分の3以上の方
適用が拡大された加入要件
平成28年10月1日から平成29年3月31日まで
・事業主が同一である一または二以上の適用事業所の被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時501人以上の適用事業所
平成29年4月1日から令和4年9月30日まで
・事業主が同一である一または二以上の適用事業所の被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時501人以上の適用事業所(特定適用事業所)
・厚生年金保険の被保険者数500人以下の企業に属する適用事業所で、「短時間労働者」が社会保険に加入することについての労使合意を行った事業所(任意特定適用事業所)
短時間労働者の要件
1)1週の所定労働時間が20時間以上であること
2)雇用期間が1年以上見込まれること
3)賃金の月額が88,000円以上であること
4)学生でないこと
※すべてに該当する方
令和4年10月1日から
法律改正により、令和4年10月から特定適用事業所の適用要件が501人以上の適用事業所から101人以上適用事業所へ改正されます。
また、短時間労働者の雇用期間の要件について、「1年以上使用される見込み」から「2か月を超えて使用される見込み」と改正されます。
令和6年10月1日から(予定)
・被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時51人以上の事業所
社会保険適用拡大の変遷一覧
従業員数の数え方
1)適用拡大以前の通常の被保険者(正社員の方、週および月の労働時間が正社員の4分の3以上の方)の人数を指します。※それ以外の短時間労働者を含みません。
2)月ごとに従業員数をカウントし、直近12か月のうち6か月で基準を上回ったら適用対象となります。
※一度適用対象となったら、従業員数が基準を下回っても引き続き適用されます。ただし被保険者の3/4の同意で対象外となることができます。
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