36協定とは?締結・届出まで基本からわかりやすく解説!

茨城・いわきを中心に、企業の労務管理を支えるあすか社会保険労務士法人です。今回は、36協定について解説を行います。36協定の基本を解説しているため、締結を考えている企業経営者や担当者の方は、是非参考にしてください。

36協定とは

使用者である企業と労働者の間で取り交わされる合意を労使協定と呼びます。労使協定は、変形労働時間制やみなし労働時間制の採用など、様々な場面で締結が求められますが、36協定は、その中でも代表的なものです。

36協定の締結が必要な場面とは

36協定は、労働者に時間外・休日労働を行わせるために必要となる労使協定です。業務の繁忙などでどうしても法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える残業や、休日労働を行う必要が出てきますが、その際には36協定を締結しなくてはなりません。

法定労働時間を超える時に締結が必要

所定労働時間を超えても法定労働時間を超えない範囲内の残業であれば、36協定の締結は不要です。例えば、所定労働時間が6時間の企業で1時間の残業を行うような場合には、法定労働時間の範囲内のため36協定の締結は不要となります。ただし、1日8時間以内であっても、残業によって労働時間が週40時間を超えるのであれば、36協定の締結を要します。

締結が必要なのは法定休日の労働

労働基準法では、週に1回又は4週を通じて4日の法定休日を労働者に与えることを義務付けています。つまり、原則として週に1日の法定休日を確保しなければなりません。

36協定の締結が必要となるのは、法定休日に労働を行わせた場合です。そのため、土日週休2日制の企業で土曜日に労働を行わせたとしても日曜の休日が確保できれば36協定の締結は必要ありません。ただし、この場合であっても土曜日の出勤によって法定労働時間を超えることになれば、36協定の締結が必要です。

36協定の締結

労使協定は、使用者と労働組合又は労働者代表との間で締結することが必要です。36協定においてもこの点は変わりません。近年では労働組合を組織していない企業が多いため、ほとんどの場合は労働者代表との間で締結することになるでしょう。

また、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合や、労働者の過半数を代表する者との間で書面により締結することが求められています。労働者代表であれば、誰でも良いわけではありませんので、注意してください。

労働者代表の選出

労働者代表は管理監督者以外から選出しなければなりません。労働者代表は、挙手や投票、話し合いなど民主的な方法によって選出されることが必要とされ、使用者による指名は許されません。

また、使用者は労働者が代表者であることや、代表者になろうとしたことを理由として、不利益な取り扱いをしてはならないとされています。

36協定は届出が必要

36協定は、ただ締結したのみでは効力を生じません。協定を締結し、行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出ることで、法定労働時間を超える法定外残業が可能となります。そのため、届出をせずに行われた法定外残業は違法な労働となってしまいます。

また、派遣労働者の場合には、派遣元の使用者が派遣元事業場の労働者代表等と36協定を締結することが必要です。

特別条項付き36協定

36協定を締結しても、無制限に労働を行わせることができるわけではありません。労働時間を延長できるのは、1か月に45時間及び1年について360時間が限度とされています。しかし、製品不具合による突発的なクレーム対応など、限度時間の範囲内では対処できない場合もあるでしょう。そのような場合には、特別条項付き36協定を締結することで、労働時間の上限を更に延長することも可能です。

限度時間を超える延長が許される場合

臨時的で特別な事情により、通常予見できない業務量の大幅な増加などがある場合に備え、特別条項付き36協定を締結することが可能です。特別条項付き36協定を締結することで1か月において100時間(複数月平均80時間)及び年間720時間まで労働時間を延長可能となります。延長できる理由の具体例は次のようなものが挙げられます。

・製品不具合による大規模なクレームへの対応
・機器トラブルへの対応
・突発的な仕様変更

延長できる理由は具体的に定めることが必要とされ、単なる業務の繁忙等は認められません。また、特別条項付き36協定を締結しても、限度時間を超えることができるのは、1年について6回までとなります。

36協定でお悩みなら

「自社に36協定の締結が必要なのか判断できない」
「労働者代表が正しく選出できているか不安」
「特別条項で延長できる場合に該当するのか知りたい」
「労使協定書の正しい記載方法を教えて欲しい」
「協定を締結するのは初めてで何から手をつけて良いかわからない」

上記のような悩みや疑問を持っている経営者の方も多いのではないでしょうか。36協定をはじめとした労使協定を締結し、有効なものとするためには正しい知識が必要となります。また、有効な36協定が締結できていなければ、違法な残業を行わせたとして、処罰の対象ともなりかねません。

あすか社会保険労務士法人では、36協定をはじめとした労使協定の締結に関して専門的な知見を持ったスタッフが多数在籍しています。協定の締結や届出に関してのお悩みがあれば、是非お気軽にご相談ください。

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